(1) 株式会社
経営に必要な資金を広く獲得するために、株式を発行して出資を得る方法がある。株式を保有している出資者を株主といい、配当金を受け取ったり、株主総会で議案に意見を述べたり、議決権を行使したりすることができる。なお、株式会社が発行する株式の総数は( 定款 )で定めることになっている。
株式会社の機関には、株主総会、取締役、取締役会、監査役などがある。
株主総会は、最高意思決定機関で、( 取締役 )を選任し、事業や経営の基本方針を決定するなど、さまざまな議案の( 決議 )をします。
( 取締役会 )は3人の取締役によって構成され、業務執行の方針を決定し、その執行を監督します。業務の執行は、( 代表取締役 )が業務担当の執行役員が行います。( 監査役 )は、業務執行や会計処理が適正に行われているかどうかのチェックをする機関です。
会社の規模が大きくなるにつれ、株主と経営者が別々の人になる傾向にあり、これを( 出資と経営の分離 )といいます。